乗車券の種類

運賃の算出方法

  • 乗車券をご利用になる場合の大人運賃は、乗車される区間の距離「キロ程」(キロメートル単位とし、1キロ未満は切り上げ)により、10円単位運賃対キロ別運賃表の運賃額となります。
    当社線内を連続して乗車される場合は、乗車距離を合算したキロ程によります。
    同一区間内を折返して乗車される場合は、折返しとなる駅でキロ程を打ち切って計算します。

  • 小児の10円単位運賃は大人の10円単位運賃を折半し、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額となります。(大人170円の区間は小児90円となります)

大人と小児の区分

  • 大人は、中学生以上です。小児は、小学生です。

  • 幼児は、1歳から6歳までの小学校入学前のお子さまです。

  • 乳児は、0歳児で無料です。

  • 幼児は、団体乗車券以外の6歳以上の乗車券をお持ちの方と一緒に乗車される場合は、2人まで無料です。

  • 幼児だけで乗車されるときは、小児の乗車券をお求めください。

  • 幼児、乳児でもSL列車の指定席を占有されるときは、小児の乗車券とSL指定席券をお求めください。

普通乗車券

駅ではその駅からの乗車券を発売いたします。また、その乗車券は発売した日から有効開始となります。

回数券

ご利用の区間の普通運賃を10倍にした運賃です。(11枚1組)
有効期間は発売日から2ケ月です。

乗車券・SL券など変更の取扱い(使用開始前)

乗車券・SL券の変更など

普通乗車券 区間変更は、すでにお手持ちの乗車券の運賃額と新たにお求めになる乗車券の運賃額との差額を収受し、また過剰額がある場合は、払い戻しいたします。(無手数料)
団体乗車券 出発前にお求めの発売箇所にお申し出ください。
SL券 SL券の発券後におけるご乗車日または列車の変更は、指定列車の乗車駅の発車時刻前までに変更の申し出をされ、ご希望の列車に残席がある場合1回限り取扱いをいたします。(無手数料)

乗車区間変更の取扱い(使用開始後)

乗車券の使用開始後の「区間変更」は、次の取扱いになります。

乗車券の区間変更(使用開始後)

普通乗車券(割引の乗車券を除く) 実際の乗車区間運賃額とお手持ちの乗車券の運賃額と比較して、不足額をいただきます。過剰額の払い戻しはいたしません。
定期券 乗車券面の区間外にご乗車の場合、別にその区間の普通運賃をいただきます。
なお定期券の区間を変更したいときは、新たにご希望区間の定期券をお求めのうえ、不要の定期券に「区間変更」の払い戻し証明をお受けください。
有効開始日から「区間変更」の申し出日までの経過旬数(1旬未満は1旬とする)に相当する運賃と手数料220円を差し引いた額を払い戻しいたします。
※旬とは、1ヶ月を3分した、10日を基準とする単位です。

乗車券・回数券・SL券などの払い戻しの取扱い

各発売箇所にお申し出ください。
「払い戻し証明」のない乗車券などは、有効期間内または指定列車の乗車駅の発車時刻前に限り、払い戻しの取扱いをいたします。
なお、払い戻し証明のある場合は乗車券の発行日の翌日から1年以内に限ります。

乗車券・SL券などの払い戻し額について

普通乗車券 使用開始前は、手数料220円(秩父線のみの場合は170円)を差し引いた額を払い戻しいたします。
回数乗車券 ご使用済みの券片に相当する運賃と手数料220円を差し引いた額を払い戻しいたします。
※急行回数券も同等の取り扱い
定期乗車券 有効期間の経過月数に対する定期運賃と手数料220円を差し引いた額を払い戻しいたします。
※急行定期券も同等の取り扱い
団体乗車券 手数料220円を差し引いた額を払い戻しいたします。
SL券 SL券の発券後、乗車駅の発車時刻前まで → 手数料220円を差し引いた額を払い戻しいたします。

乗車券の紛失・汚損・損傷

  • 普通乗車券を紛失した場合、新たな普通乗車券などをお求めのときは、再収受証明書を着駅にてご請求ください。
     紛失した普通乗車券などが見つかりましたら、再収受証明書を添えて払い戻しをご請求ください。
     手数料を差し引いて払い戻しをいたします。ただし、再収受証明書発行日の翌日から1年以内に限ります。
     また、再収受証明書の発行は駅係員配置駅窓口に限ります。

  • 紙式定期券を紛失した場合、新たに定期券を購入後、紛失した定期券が見つかりましたら有効期間内に限り、新たに購入した定期券の払い戻しを、定期券の「区間変更」に準じて取扱いをいたします。

  • 乗車券の券面表示事項を汚損または損傷しますと無効となりますのでご注意ください。