障がい者用PASMO

障がい者用PASMOとは

第1種身体障がい者または第1種知的障がい者ご本人と、その介護者を対象に発売するPASMOです。
※第2種身体障がい者、第2種知的障がい者、精神障がい者の方は障がい者用PASMOの発売対象外となります。

障がい者用PASMOの種類

障がい者用PASMO
(本人用)
  • 身体障がい者(本人)用のPASMO
  • 知的障がい者(本人)用のPASMO
介護者PASMO
(介護者用)
  • 身体障がい者の介護者用のPASMO
  • 知的障がい者の介護者用のPASMO

※定期券の発売もできます。
ただし、発売可能な鉄道定期券は、障害者用割引定期券のみとなり、本人用と介護者用セットでの発売となります。

【注意事項】

  • 障がい者PASMO(本人用)は記名人以外が使用することはできません。
    また、お客さまのお名前・性別・生年月日・電話番号を正しく登録しないと、再発行や払い戻しができないことがあります。
  • 小児用の障がい者用PASMOの取扱いはありません。
  • 介護者PASMO(介護者用)にはPASMOオートチャージサービスはご利用できません。

障がい者用PASMOの取扱い

購入

障がい者PASMO(本人用)と介護者PASMO(介護者用)を一組とし、PASMOカード取扱駅で発売します。
PASMOカード取扱駅:羽生駅・熊谷駅・武川駅・ふかや花園駅・寄居駅・長瀞駅・秩父駅・御花畑駅
※ご購入の際「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に第1種と記載されている手帳(身体障害者手帳・療育手帳)をご持参ください。
※障がい者PASMO(本人用)、介護者PASMO(介護者用)、単独での発売はいたしません。
※すでに別の「障がい者用PASMO」や「障がい者用Suica」をお持ちの場合は、新たに障がい者用PASMOを購入することはできません。

有効期間・更新

障がい者用PASMOの有効期間は、発行日または更新日の1年後の同月末日となります。
(例:4月1日に発行した障がい者用PASMOは翌年の4月30日まで有効です。)
有効期限の更新を行うことで、引き続き障がい者用PASMOのご利用が可能です。 ※更新の際「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に第1種と記載されている手帳(身体障害者手帳・療育手帳)をご持参ください。

再発行

障がい者PASMO(本人用)または介護者PASMO(介護者用)を紛失したとき、使えなくなったときは、再発行登録および再発行が可能です。
※紛失の場合、PASMO1枚につき、再発行時にデポジット500円と再発行手数料520円の合計1,020円がかかります。
※どちらか一方を紛失したとき、使えなくなったときは、障がい者用PASMOとしてのご利用はできません。

払い戻し

障がい者PASMO(本人用)と介護者PASMO(介護者用)は同時に払いもどしを行います。
※払いもどしを行う場合、それぞれ1枚につき所定の払いもどし手数料をお支払いいただきます。

障がい者用PASMOの注意事項

  • ご利用する際は、ご本人と介護者がお二人で一緒にご利用ください
  • 障がい者用PASMOは、障がい者PASMO(本人用)・介護者PASMO(介護者用)を同時且つ同一乗車される場合に、改札機にて割引運賃を自動精算してご利用いただけます。
    本人用・介護者用を別々又は単独でご利用いただくことはできません。
    なお、誤って改札機にタッチしてしまった場合は、駅係員までお申し出ください。
    ただし、秩父鉄道線内のみのご利用に限り、本人用単独のみで利用することを可能とします。
    介護者用単独のみの利用はできません。


  • 有効期限更新時に、ご利用状況を確認します
  • 障がい者PASMO(本人用)と介護者PASMO(介護者用)それぞれのSF残額履歴を印字して、お客様のご利用状況を確認いたします。
    SF残額履歴により不適切なご利用が確認された場合、有効期間更新ができない(障がい者用PASMOのご利用を停止する。)場合があります。


  • 各種お手続き(購入/更新/再発行/払いもどし)はPASMO取扱鉄道事業者でのみ取り扱います
  • 一部のPASMO鉄道事業者およびPASMOバス事業者では、各種お手続きができません。
    なお、紛失再発行登録および障害再発行登録については、全てのPASMO取扱事業者およびSuica取扱事業者でもお手続き可能です。